2018/05/16
1か月に3回の遅刻で1日分の欠勤扱いは合法ですか?
遅刻は心の乱れです。
遅刻のない会社にしたいですね。
おそらく、ご質問の会社様は遅刻をしたら給料を減らすということをしたいのではなく、
遅刻を抑制するために上のような規定を設けたいと思っているのではないでしょうか?
確かに1日分の給料が減ると分かったら3回目の遅刻をするのはかなり躊躇しますね。
(まぁ1か月に3回も遅刻するなんて、私の常識では考えられないのですが・・・それは置いておいて)
労働基準法では、91条に減給の制裁の項目が規定されています
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『1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払い期の賃金総額の10分の1を超えてはならない』
というものです。
で、遅刻なのですが、
遅刻した分 つまり労働していない分については働いておりませんからこの時間については当然に給与の支払い義務はありません。
しかし、
1時間を遅刻して3時間分の給与を減らすとするのであれば、これは91条の減給の制裁に当たりますので、上の制約が起こります。
遅刻3回で1日分の減給
ということですから、これが1日の半額を超えるかどうかですが、当たり前ですが超えますね・・・
というわけで結論からすれば、この制度は違法となります。
どうしてもこういった制度を導入したいのであれば、
精皆勤手当てを導入してはいかがでしょうか?
これであれば、減給の制裁とはなりません。
条件に該当した時に支給する手当となりますので、上のような制約はありませんので、安心して運用することができます。
が、
これは私の想いですが、
早いタイミングで遅刻のない会社に風土変更を行いましょう。
社員研修などで取り組むことをお勧めします。
そして、精皆勤手当てを給与に上乗せしましょう!
遅刻のある会社にはトラブルが起こりやすい傾向があります。
それは、会社の秩序の乱れ、従業員のモラルの低下、真面目な社員が損をする、
いいことが何もありません。
罰を与えて規制するのをやめて、従業員のモラルの向上を図りませんか?
繰り返しになりますが、社長の想いや会社の想い、を社員研修で伝える事が大切です。