2018/05/28
遅延証明書を持ってきたのに給料を控えるって違法ですよね?
人身事故やお客様対応など、突発的なトラブルによって電車は大幅に遅延してしまうことがあります。
そのようなトラブルに巻き込まれてしまうと、充分な時間を見越して出勤したはずなのに業務の開始時刻に遅れてしまった。
そんなことも起こるでしょう。
トラブルによって遅延が発生した場合、その遅延について証明するために鉄道会社は「遅延証明書」を発行することがあります。
引用元:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180528-00010000-ffield-bus_all
関連する面白い記事がありましたので、ご紹介いたします。
実はこれはよくお客様にも聞かれることです。
『遅延証明書を持ってきているので、遅刻ではないですよね?』
実はこれは全く関係がありません。
遅延証明書とは、電車等が遅れたことを証明する書類で会って、
それ以上でも以下でもありません。
会社は、労働と引き換えに賃金を支払っているわけですから
はたかない部分については、
たとえそれが本人の責任であるかどうかは置いておいて、支払う義務はありません。
つまり、遅刻扱いで、給与の控除をすることに何の問題もありません。
いわば、遅刻ですから
始末書としても特に問題もなくなります。
が、しかし、
果たしてそこまでする必要があるでしょうか?
この辺りは会社の対応に任されることですが、
次のような取り決めはいかがですか?
-
本人の責めによらない遅刻の場合は、証明書を出すことにより、
勤務時間を一定時間変更することができる
例えば、15分遅延証明書をもって遅刻した場合は、
終了した時間も 15分遅らせます。
これであれば、双方納得得られますか?
ルールを設けるときは、その目的に合わせた運用方法を考えることが非常に大切で、
厳しくしすぎる、甘くしすぎるのは考え物です。