平成24年の介護保険法改正
平成24年4月に行われる介護保険法の改正案で以下のような文言が加えられることが決定的となりました。
平成24年の介護保険法の改正
六 介護サービス事業者の労働法規の遵守に関する事項
1. 都道府県知事又は市町村長は、次のいずれかに該当する者については、介護サービス事業者の指定等をしてはならないものとすること。(第七十条第二項、第七十八条に二第四項、第七十九条第二項、第八十六条第二項、第九十四条第三項、第百十五 条の二第二項、第百十五条の十二二項、第百十五条の二十二第二項関係)
(1) 労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2) (二)労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、引き続き滞納している者
2. 都道府県知事又は市町村長は、指定地域密着型サービス事業者が1.(1)に該当するに至った場合には、指定の取消し等を行なうことができることとすること(第七十七条第一項、第七十八条の十、第八十四条第一項、第九十二 条第一項、第百四条一項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十九、第百十五条の二十九関係)
ざっくりと要約いたしますと
労働基準法などの法律で罰金刑を受けたことがある事業所に関しては
◆事業所の指定を行わない
◆指定の取り消しを行う
◆指定の更新の許可を出さない
といった事があり得るという内容になっています。
指定の更新がなされない場合には当然に事業の継続ができなくなりますので、法違反がないかをこの機会にチェックされるのがいい機会なのではないかと思います。
何事も一朝一夕に行かないのかもしれませんが、日々の活動がとても重要です。