割増賃金の端数処理はどのように?
割増賃金の端数処理はどのようにすればいいですか?
まず、労働時間は1分単位で労働時間としてカウントすることを要します。
ただし、①1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。②1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。③1か月おける時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合は②と同様に処理すること。は認められています。
1日単位で、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは未払い賃金発生の原因となりますので、気を付けましょう