割増賃金の計算基礎とは?
割増賃金の計算基礎となる1ヶ月の所定労働時間数の算出式は?
割増賃金は、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内と定められています。この「通常の労働時間又は労働日」とは事業場の所定労働時間又は所定労働日の意味います。
月における所定労働時間数は、1年間における1月平均所定労働時間数から求めます。たとえば、1日8時間の所定労働時間の事業場の年間休日数が105日の場合は次のようになります。
((365-105)/12)×8=173.33
端数は切り捨て処理をしますので、173時間となります。