試用期間中の解雇

試用期間中に辞めてもらいたいと思ったのですが、3か月の試用期間中なので、自由に辞めさせれますよね?

事業主は、試用期間中に労働者にその企業での勤務する適正又は能力がなく2週間未満で解雇する場合は、解雇予告したり、解雇予告手当を支給する必要はありません。(労働基準法第21条)
ただ、これを自由にととらえると痛い目にあいます。きちんとした根拠が必要です。
また、3か月の試用期間は、施設の定める試用期間であって法律で言う試用期間ではありません。あくまで労働基準法上の試用期間は2週間のみでそれ以降の解雇の基準はかなり高くなりますので、不当解雇で訴えられないよう細心の注意が必要です。

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