2012年7月より改正育児介護休業法が全面施行されます。
男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成 21年、育児・介護休業法が改正されました。
平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた以下の制度が従業員数が100人以下の事業主にも適用になります。
- 短時間勤務制度
事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用で
きる、短時間勤務制度を設けなければなりません。 - 所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を
超えて労働させてはなりません。 - 介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。