休日について
休日とは、労働の義務から解放されている日のことを指します。
原則、暦日単位で考えられ、
午前0時から午後12時までの24時間の間、労働から解放されている日を指します。
例えば金曜日の夜中 1時までお仕事をさせる場合は、その翌日土曜日は休日ではないことになります。
週休制
使用者は、毎週少なくとも1回以上の休日を与えなければなりません。
但し、8時間3交替制の連続勤務制のような場合で、番方編成による交替制が就業規則により規則的に定められているときは、休日は継続24時間を与えれば差し支えないとされています。
原則は、上記のように週に一回以上の休日を与えるのですが、特定として、変形休日制も認められています。
変形休日制とは、4週間を通じ4日以上の休日を与えることを指します。
変形休日制を採用するためには、就業規則その他これに準ずるものにおいて単位となる4週間(又はそれより短い期間)の起算日を定める必要があります。