年次有給休暇
使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した職員に対して、継続し、又は分割した10労働日の年次有給休暇を与えなければなりません。
1年6か月以上継続勤務した職員に対しては、
雇入れの日から起算して6か月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、一定日数(以下表参照)の年次有給休暇を与えなければなりません。
ただし、1年ごとに区分した各期間について、出勤が全労働日の8割未満である職員に対しては、その期間の分については有給休暇を与える必要はありません。
有給休暇の付与日数
継続期間勤務 | 6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週所定 労働日数 |
1年間の 所定労働日数 |
6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
4日 | 169日から 216日まで |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から 168日まで |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から 120日まで |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日から 72日まで |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
有給休暇の時効
年次有給休暇は、発生した日から2年間有効です。
それ以降は時効で消滅します。
有給取得の申請があったとき、新しいものから使うか古いものから使うのか?という問題がありますが、
就業規則等で規定がない場合は、古いものから取得させることになります。
就業規則等で、有給の取得は新しいものから消化する旨記載することも可能です。
会社の有給休暇の時季変更権
有給取得の申し出会った際に、事業の運営に差し障りがある場合、複数の職員から集中した申し出日があるなどの場合、使用者は有給休暇を別の日にするよう変更を命じることができます。
この場合、特に使用者から別の日を指定する必要はありません。
事業に差し障りがあるといえる場合とは、
事業所の規模やその労働者の担当している職務に照らし、その日の休暇により生じる影響の程度と、「代わりの者を確保できる可能性」とを総合的に考慮します。
「代わりの者を確保できる可能性」については、すべて職場をあたる必要はありませんが、関連する職場をあたってみる程度の努力は必要です。
年休の取得届に「使用目的」を書く欄がある場合があります。
職員は使用者から年休の使用目的を尋ねられてもこれを明らかにする義務はないとされています。
事業の運営上で、人員配置などの観点から尋ねる程度であれば構いませんが、理由によって有給休暇を取得させたり却下したりするような運用は避けなければなりません。