休憩時間について

休憩時間の基本

休憩時間とは、職員が1日の労働の過程において労働から解放されることを保証されている時間です。

休憩時間は

  • 労働時間の途中に、
  • 一斉に付与し、
  • 自由利用させる

という三原則があります。

なお、労働基準法では、「長さ」と「与え方」について規制があります。

長さ

使用者は、
労働時間が6時間を超え8時間以下の場合には、休憩時間を少なくとも45分与えなければなりません。
労働時間が8時間を超える場合には、休憩時間を少なくとも1時間与える必要があります。

与える際の注意点

途中付与の原則
  使用者は、休憩時間は労働時間の途中に与えなければなりません。

一斉付与の原則
  使用者は、休憩時間は一斉に与えなければなりません。
  ※ただし、その事業所に労使協定(届出不要)があるときは、休憩時間を一斉に与えなくても構いません。
  ※一斉付与の特例として、

  1. 運送業
  2. 物品販売業・理容業
  3. 金融・保険業
  4. 映画・演劇業
  5. 郵便・信書便・電機通信業
  6. 病院等保険衛生業
  7. 旅館・接客娯楽業
  8. 労働基準法別表1に掲げる現業以外の官公署

に該当する事業に従事する労働者には、一斉付与の原則の適用はありません。なお、この場合には労使協定の締結の必要もありません。

自由利用の原則
  使用者は、休憩時間は、自由に利用させなければなりません。

自由利用の特例として、
①警察官・消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童とともに起居する者、
②乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(その員数、収容する児童数及び勤務態様について、労働基準監督署長の事前の許可が必要)、
に該当する労働者は、自由利用の原則は適用されません。

休憩時間の適用除外

以下の場合には、休憩時間を与えないことができます。

  1. 運送、郵便又は信書便の事業に使用される労働者のうち、列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する運転手、操縦士及び車掌等で長距離(6時間を超える)にわたり継続して乗務するもの
  2. 屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便、電信又は電話の業務に従事する者
  3. 運送、郵便又は信書便の事業の乗務員で上記①に該当しない者であっても、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待ち合せ時間その他の計算の合計が労働基準法に規定する休憩時間に相当するとき

介護施設・事業所については、「特例」や「休憩時間の適用除外」は当てはまりません

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