時間外・休日労働協定による場合

三六協定の提出

三六(サブロク)協定について解説させていただきます。
なぜこのような協定が必要になるのかは、「時間外労働・休日労働とは?」で解説させていただきました。
そもそも、この三六協定を締結し、労働基準監督署に提出がされていないと、時間外・休日労働をさせることができないのですが、
この協定を出し忘れている施設・事業所が意外と多く、
調査があった際には、かなりの確率で是正勧告を受けることになります。
もし、まだ提出されていない事業所様がいらっしゃれば、今すぐ提出されることをお勧めいたします。

三六協定では以下の事項について所定の様式で提出する必要があります。

  1. 時間外又は休日労働させる必要のある具体的な事由
  2. 業務の種類
  3. 労働者の数
  4. 1日及び1日を越える一定期間について延長できる時間
  5. 有効期間

三六協定の有効期間

三六協定の有効期間は、1年です。
三六協定は、ほかの協定とは異なり自動更新とすることができません。そのため、有効期間中に毎年労働基準監督署に提出する必要がございます。
うっかり・・・
で、是正勧告を受けるのは避けたいところです。
有効期間は気を付けましょう

ダウンロード

三六協定の書式ダウンロード

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