時間外労働の限度基準

時間外労働・休日労働とは?」・「時間外・休日労働協定による場合」で三六協定を締結すれば、時間外に労働させることができることを解説いたしました。
しかし、この延長できる時間については上限が決められています。

期間 限度時間
1年単位の変形労働時間
以外の場合
変形期間3ヶ月を超える
1年単位の変形労時間制の場合
1週間 15時間 14時間
2週間 27時間 25時間
4週間 43時間 40時間
1か月 45時間 42時間
2か月 81時間 75時間
3か月 120時間 110時間
1年 360時間 320時間

しかし、次に掲げる事業に関しては時間外労働の限度時間は適用しないことになっています。

  1. 工作物の建設等の事業
  2. 自動車の運転の業務
  3. 新商品、新技術等の研究開発の業務
  4. 季節的要因等により事業活動、業務量の変動が著しい事業業務
  5. 又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務だと厚生労働省労働基準局長が認めたもの

また、一定の有害業務についても2時間を超えてはならないと決められています。

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