時間帯別賃金を採用している際の深夜割増について
時間帯別賃金とは
時間帯別賃金とは、文字通り時間帯によって時給を変更している場合を指します。
正社員では特に問題になりませんが、パートや登録ヘルパーでは採用している事業所様もあるかしれません。
例えば、①6時~13時までは1000円、②13時~19時が1100円、③19時~22時が1000円といったような場合です。
この場合は、深夜割増はいくらになるのでしょうか?
深夜割増率は、25%となっております。
労働基準法第37条4項では、
使用者が、午後 10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
と定められています。
その通常とはどこの部分を指すのでしょうか?
時間帯によって異なる時給が定められている場合の通常の算定基礎となる賃金は、
深夜労働となる時間に元来定められている時給とすべきであると思われます。
例えば、②は1100円とされていますから、1100円の25%である275円を、元来の時給に加えて支払う必要があります。
また、深夜勤務が、時間外や休日労働にあたる場合は、その割増賃金も加える必要があります。
雇用契約書、就業規則で定める
しかし、「通常の労働時間の賃金」の意味からは、時間外・休日・深夜労働に対して法律上支払うべき割増賃金と同じ性質の賃金は通常の賃金には含まれないということが言えます。
通達(昭和23年10月14日基発1506号)上も、
「労働協約、就業規則その他によって深夜の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない」
とされていることから、時間帯時給でも、22時以降の時間給が深夜労働に対する割増賃金を含めて1250円とされているような場合は、別に割増賃金を支給する必要はないと思われます。