特別条項付36協定

時間外労働の限度基準では、時間外労働の時間数には期間に応じて限度があることを解説いたしました。
ただし、三六協定で定めている限度時間以上に働かなければならない時もあるでしょう。
突発的な業務の受注をいただく事もあると思います。
誰かの病気によりその仕事が他の人達でカバーしていく事もあるでしょう。

そういった場合は、特別条項付きの三六協定を結ぶ事で 例外的にその限度時間を超えて労働させる事が可能になります。
そのためには、
あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)を定めて届け出る事が必要となります.

具体的な要件としては、

  • 原則として延長時間(限度時間以内の時間)を定めること
  • 限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること
  • 一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること
  • 限度時間を超える一定の時間を定めること
  • 延長できる回数を1年の半分以下にすること

です。

「労働基準法第36条第1項の協定で定める基準」

2004年4月1日から「労働基準法第36条第1項の協定で定める基準」についての告示が一部改正されるので、以下の点に特段配意する必要です。

  1. 「特別の事情」は、臨時的なものに限ることとする 臨時的なものとは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないと見込まれるものであって、具体的な事由をあげず、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定めたもの等については、原則として「臨時的なもの」に該当しないと判断される。
    ※同告示では、「特別の事情」についてできる限り詳細な協定の届け出を求めている。
  2. 前[1]の趣旨から、特別条項付き協定には「1日を超え3ヶ月以内の一定期間」の特別延長時間の協定が不可欠になり、特別条項付き協定の適用について、1年(三六協定そのものには1年の限度時間の協定が求められておりそれに対応する期間)の内、半分の期間(1ヶ月の延長限度時間の定めなら6回以内)を超えない「一定期間について特別に延長できる回数(適用限度回数)」を協定する必要がある。 ※同告示では、「延長できる回数」の定めがない場合、特別の事情が臨時的なものであることが協定上明らかでない場合は、限度基準に適合しないものとして助言及び指導の対象とされる。
  3. 1日の延長時間は、特別条項を適用する場合も、36協定で定めた1日の延長時間が適用となる。また、1年の延長時間については、特別条項において1年の特別延長時間を定めていない場合、36協定で定めた1年の限度時間が適用になる。  特別条項を適用して、36協定の1年の限度時間を超えて時間外労働をする必要がある場合は、1年の特別延長時間を協定しなければならない。1年の特別延長時間を定めている場合(但し、一定期間の特別延長時間×適用回数を超えていることが必要)、特別延長時間の適用限度「回数」を超えた期間は、36協定における一定期間の延長限度時間の適用を受ける。

臨時的と認められるものと認められないもの

<臨時的と認められるもの>
予算、決算業務
ボーナス商戦に伴う業務の繁忙

納期のひっ迫 大規模なクレームへの対応

機械のトラブルへの対応
<臨時的と認められないもの>
(特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき
(特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき
(特に事由を限定せず)業務繁忙なとき 使用者が必要と認めるとき
年間を通じて適用されることが明らかな事由

特別条項付三六協定の例文

「一定期間についての延長時間は1ヶ月30時間、1年360時間とする。ただし、通常の業務量を大幅に超える受注が集中し、特に期限が逼迫したときは、労使の協議を経て、1ヶ月75時間、1年650時間までこれを延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回までとする。なお、延長時間が1ヶ月45時間又は1年360時間を超えた場合の割増賃金率は25%ととする。」


このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

このページの先頭へ