労働時間の弾力的な運用
労働時間の規制に関しては、時間外労働・休日労働とは?で解説したとおり「休憩時間を除き、1週間について40時間(10人未満の介護施設や病院は44時間)、1日について8時間」が原則とされています。
しかし、施設、事業所、またはそのほかの業種の勤務態様の変化に対応できるように一定の基準をクリアしていれば、この8時間、40時間に縛られずにフレックスに労働時間を変更することが可能です。
この制度には、以下の制度があります。
- 1か月単位の変形労働時間制
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の変形労働時間制
- フレックスタイム制
変形労働時間制とは
一定の期間における1週当たりの所定労働時間の平均が、法定労働時間(40時間、44時間)を超えない場合には、その期間内の特定の週又は特定の日の所定労働時間が法定労働時間を上回っても、それを法定労働時間を超えたという取扱いをしないという制度です。
介護施設に導入可能なものは、以下の二つと思われます。