労働者とは?
労働者とは次のように定義されています。
労基法第9条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
ポイントは、2点です。
- 使用される者
- 賃金を支払われる者
つまり、使用関係にない人 = 請負、業務委託は労働者ではないことがわかります。
パートタイマーや登録型労働者の取り扱い
上記説明の通り、労働者であるか否かのポイントは
- 使用される者
- 賃金を支払われる者
になりますので、パートさん、アルバイトさん、登録型の労働者さんももちろん労働者となります。
つまり、労働基準法のほとんどは、パート、アルバイト等にも適用されると言えます。
もちろん、年次有給休暇や休業手当、休職や書類の整備など、すべてが適用されると言えます。
会社にとってはこのことは非常に不利になります。
週に1回しか出てこない人にまで他の正社員と同様に法律が規定されるわけですから
だからこそ、就業規則が大事になってくるのです。
パート・アルバイト、派遣等の労働トラブルも急増しているので、社員さんと同様取り扱いには気を付ける必要があると言えます。