職員の採用時に気を付けること

労働条件の明示

社員さんだけでなくパートさんアルバイトさんでも雇い入れの際には、その労働条件をはっきり示す必要があります。

第十五条  (労働条件の明示)

(1)使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

(2)前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

(3)前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

となっています。

皆様がコンビニでジュースを買うときに契約書を用意されたら面倒ですよね?
でも、家を買うときに口頭で説明されたり、詳しく内容を聞かされていなかったらどんな気分ですか?

社員さんとも実は、「契約」を結んでいるんですね。
働く人は労働力を提供し、
使用者側はその労働の対価として賃金を支払う
という契約です。

義務と権利を少し解説しますと、
労働者には、
誠実に働く義務と、対価として給料を受ける権利があり、
使用者側には
労働に対する給料を支払う義務があり、真正に労働を提供を受ける権利を持っています。

もし、労働者がきっちりと仕事をしてくれないときは、「ちゃんとやれっ」って言いたいですよね?
もちろん、それは言うことができるのですが、なぜ言えるのかというと、つまりは労働者と契約を結んでいるから
ということになります。

それでは、何を示す必要があるのでしょうか?
詳しくは、労働条件の明示をご覧ください。

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