2012年7月より改正育児介護休業法が全面施行されます。

男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成 21年、育児・介護休業法が改正されました。
平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた以下の制度が従業員数が100人以下の事業主にも適用になります。

  • 短時間勤務制度
    事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用で
    きる、短時間勤務制度を設けなければなりません。
  • 所定外労働の制限
    3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を
    超えて労働させてはなりません。
  • 介護休暇
    要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。

えびす事務所からリーフレットをダウンロード可能です。

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