急に有給休暇を取る社員に困っている職場
施設長によくいただく質問の一つです。
この質問が出る事業所にある特徴があります。
それは、職員が勝手な行動をとる と言うご相談、質問が多いと言う事です。
有給休暇を急に取る社員への対策は?
今回は、当事務所が運営する姉妹サイトの方で記事を書いておりますので、
良かったらご参照ください。
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振替休日と代休の違い
休日振替とは、
あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりとして他の労働日を休日とするものです。
就業規則等で、「休日の振替を必要とする場合、休日を振り替えることができる」などの規定を設ける必要があります。
その日に労働させても、休日労働としての割増賃金の支払義務はありません。
代休とは、
休日に労働させた後に、その代償として、以後の特定の労働日の労働義務を免除するものです。
就業規則等で、「必要とする場合、代休を行うことができる」などの規定を設ける必要があります。
休日労働としての割増賃金の支払義務が生じます。
注意点
上記のとおり、振替休日に関しては、割増賃金の支払いは不要となるのですが、注意をしなければならない点があります。それは、
週当たりの時間外労働の限度時間です。
通常ですと、
第1週 40時間
第2週 40時間
第3週 40時間
と労働するところを
第2週の1日を振り替えて第3週に持っていくとします。
すると、
第1週 40時間
第2週 32時間
第3週 48時間
となります。
3週間の総労働時間は確かに変わりませんが、第3週の週当たりの限度時間を超えていますので、その部分に関しては、25%の割増賃金を支払う必要があります。
つまり、振替休日を行う際は、同じ週で振り返るのが最も良いと言えます。
振替を行う機会が多い曜日等があるのであれば、4週当たりの起算日をうまくコントロールすることで割増賃金の支払いを抑えることも可能です。
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労働時間とはどこをさす?
労働時間とは、どこの部分を指すのでしょうか?
- 「8時始業なんですけど、50分から掃除をしています。掃除の時間は労働に当たりますか?」
- 「お昼の電話当番がありますが、その時間は労働時間になりますか?」
- 「夜勤で交代で3時間仮眠をとります。その時間は労働時間ですか?」
- 「よく手待ち時間があって何もしない時間がありますが、これは労働時間ですか?」
- 「お客さんのところからお客さんのところへ移動時間がありますが、これは労働時間ですか?」
などです。
いかがですか?皆さんは正解がわかりますか?
そもそも、労働時間とは、使用者または監督者の下で労働に服しなければならない時間を指しています。
休憩時間は労働時間に含まれません。休憩の間は監督者のもとで労働に服する義務が免除された時間だからです。
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