訪問介護員のための魅力ある就労環境づくり

厚生労働省から発刊されている冊子です。

ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、中身は非常に分かり易くなっています。

特に前半、12ページから15ページのフローチャートが分かり易いです。
今、事業所でできていることとできていないことを確認することはとても大切です。

ダウンロードはこちらからできます。

訪問介護員のための魅力ある就労環境づくりのダウンロード

厚生労働省の関連ページはこちらです。

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介護に関する新しいサイトをオープンしております

日頃介護事業所のお客様からご質問いtだく内容を中心に分かりやすく解説するサイトをオープンしました。

労務管理の基本中の基本からちょっと細かな内容まで一つ一つ解説しております。

よろしければ、そちらの方もご覧ください。

新サイトはこちら↓
介護事業所でよくある人事労務の質問にお答えします

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介護保険料、見直し案提示へ―厚生労働省方針

 厚生労働省は、現行では1割となっている介護保険の自己負担割合について、一定以上の所得者については2割に引き上げる方針を固めました。年金収入が年間280万円以上、もしくは290万円以上の人が対象となる方向です。また、低所得者については、保険料の減額措置を拡大する方針です。高齢者全体の3割を占める世帯全員の住民税が非課税の人が対象となる方向です。

 この見直し案は、9月25日の社会保障審議会介護保険部会に提示される予定で、来年の通常国会では介護保険法改正案を提出し、2015年度からの実施を目指して検討が進められる見通しです。

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厚生労働省がブラック起業乗り締まりを強化します。

最近はブラック企業と言う言葉をよく耳にするようになりました。

ブラック企業とは、
労働法やその他の法令に抵触し、またはその可能性があるグレーゾーンな条件での労働を、意図的・恣意的に従業員に強いたり、関係諸法に抵触する可能性がある営業行為や従業員の健康面を無視した極端な長時間労働(サービス残業)を従業員に強いたりする、もしくはパワーハラスメントという暴力的強制を常套手段としながら本来の業務とは無関係な部分で非合理的負担を与える労働を従業員に強いる体質を持つ企業や法人(学校法人、社会福祉法人、官公庁や公営企業、医療機関なども含む)のことを指す。
Wikipediaより引用

法違反は常日頃から気をつけたい所ですが、
この機会に見直してはいかがでしょうか?

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000014323.html

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2012年7月より改正育児介護休業法が全面施行されます。

男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成 21年、育児・介護休業法が改正されました。
平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた以下の制度が従業員数が100人以下の事業主にも適用になります。

  • 短時間勤務制度
    事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用で
    きる、短時間勤務制度を設けなければなりません。
  • 所定外労働の制限
    3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を
    超えて労働させてはなりません。
  • 介護休暇
    要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。

えびす事務所からリーフレットをダウンロード可能です。

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