休日について

休日とは、労働の義務から解放されている日のことを指します。
原則、暦日単位で考えられ、

午前0時から午後12時までの24時間の間、労働から解放されている日を指します。
例えば金曜日の夜中 1時までお仕事をさせる場合は、その翌日土曜日は休日ではないことになります。

週休制

使用者は、毎週少なくとも1回以上の休日を与えなければなりません。
但し、8時間3交替制の連続勤務制のような場合で、番方編成による交替制が就業規則により規則的に定められているときは、休日は継続24時間を与えれば差し支えないとされています。

原則は、上記のように週に一回以上の休日を与えるのですが、特定として、変形休日制も認められています。
変形休日制とは、4週間を通じ4日以上の休日を与えることを指します。

変形休日制を採用するためには、就業規則その他これに準ずるものにおいて単位となる4週間(又はそれより短い期間)の起算日を定める必要があります。

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年次有給休暇の計画的付与

年次有給休暇は、職員が指定した時季に付与する必要があります。
しかし、労使協定を締結し、年次有給休暇を使用者側が計画的に付与することができます。

ただし、有給休暇のすべてを会社の自由に付与することができるわけではなく、年次有給休暇のうち5日を超える部分となります。
例えば、Aさんが、20日の有給休暇を持っている場合は、
15日(20日-5日)まで使用者が計画的に付与することが出来るという訳です。

なお、この計画的付与における労使協定で定められる事項は以下の通りです。

  1. 事業場全体の休業による一斉付与の場合には、具体的な年次有給休暇の付与日
  2. 班別の交代制付与の場合には、班別の具体的な年次有給休暇の付与日
  3. 年次有給休暇付与計画表による個人別付与の場合には、計画表を作成する時季、手続き等

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振替休日と代休の違い

休日振替とは、
あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりとして他の労働日を休日とするものです。
就業規則等で、「休日の振替を必要とする場合、休日を振り替えることができる」などの規定を設ける必要があります。
その日に労働させても、休日労働としての割増賃金の支払義務はありません。

代休とは、
休日に労働させた後に、その代償として、以後の特定の労働日の労働義務を免除するものです。
就業規則等で、「必要とする場合、代休を行うことができる」などの規定を設ける必要があります。
休日労働としての割増賃金の支払義務が生じます。

注意点

上記のとおり、振替休日に関しては、割増賃金の支払いは不要となるのですが、注意をしなければならない点があります。それは、

週当たりの時間外労働の限度時間です。

通常ですと、
第1週 40時間
第2週 40時間
第3週 40時間
と労働するところを
第2週の1日を振り替えて第3週に持っていくとします。
すると、
第1週 40時間
第2週 32時間
第3週 48時間
となります。
3週間の総労働時間は確かに変わりませんが、第3週の週当たりの限度時間を超えていますので、その部分に関しては、25%の割増賃金を支払う必要があります。

つまり、振替休日を行う際は、同じ週で振り返るのが最も良いと言えます。
振替を行う機会が多い曜日等があるのであれば、4週当たりの起算日をうまくコントロールすることで割増賃金の支払いを抑えることも可能です。

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休憩時間について

休憩時間の基本

休憩時間とは、職員が1日の労働の過程において労働から解放されることを保証されている時間です。

休憩時間は

  • 労働時間の途中に、
  • 一斉に付与し、
  • 自由利用させる

という三原則があります。

なお、労働基準法では、「長さ」と「与え方」について規制があります。

長さ

使用者は、
労働時間が6時間を超え8時間以下の場合には、休憩時間を少なくとも45分与えなければなりません。
労働時間が8時間を超える場合には、休憩時間を少なくとも1時間与える必要があります。

与える際の注意点

途中付与の原則
  使用者は、休憩時間は労働時間の途中に与えなければなりません。

一斉付与の原則
  使用者は、休憩時間は一斉に与えなければなりません。
  ※ただし、その事業所に労使協定(届出不要)があるときは、休憩時間を一斉に与えなくても構いません。
  ※一斉付与の特例として、

  1. 運送業
  2. 物品販売業・理容業
  3. 金融・保険業
  4. 映画・演劇業
  5. 郵便・信書便・電機通信業
  6. 病院等保険衛生業
  7. 旅館・接客娯楽業
  8. 労働基準法別表1に掲げる現業以外の官公署

に該当する事業に従事する労働者には、一斉付与の原則の適用はありません。なお、この場合には労使協定の締結の必要もありません。

自由利用の原則
  使用者は、休憩時間は、自由に利用させなければなりません。

自由利用の特例として、
①警察官・消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童とともに起居する者、
②乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(その員数、収容する児童数及び勤務態様について、労働基準監督署長の事前の許可が必要)、
に該当する労働者は、自由利用の原則は適用されません。

休憩時間の適用除外

以下の場合には、休憩時間を与えないことができます。

  1. 運送、郵便又は信書便の事業に使用される労働者のうち、列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する運転手、操縦士及び車掌等で長距離(6時間を超える)にわたり継続して乗務するもの
  2. 屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便、電信又は電話の業務に従事する者
  3. 運送、郵便又は信書便の事業の乗務員で上記①に該当しない者であっても、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待ち合せ時間その他の計算の合計が労働基準法に規定する休憩時間に相当するとき

介護施設・事業所については、「特例」や「休憩時間の適用除外」は当てはまりません

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パート・アルバイトの有給休暇

正社員だけが、有給休暇を取得できるわけではありません。
所定労働日数が少ないパートタイマーには年次有給休暇が比例的に付与されます。
付与される日数は、
週当たり何日間働くのか?
もしくは、
年間何日働くのか?
で変わってきます。
具体的な日数は、年次有給休暇で解説しておりますので、ご参照ください。

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