退職時の有給休暇の取り扱い
職員から、年次有給休暇権の全部または一部を買い取って欲しい
または、事業所側から買い取らせて欲しい
等という申し出はできるのでしょうか?
実は、このようなことはできません。
職員が希望しているから、同意を得ることができたから
等という理由があってもできませんので、ご注意が必要です。
退職時の有給休暇の買い上げ
ただし、職員が退職する場合のみ例外が設けられています。
たとえば、退職前1か月前に1か月分すべてを有給休暇で処理したいという申し出があったとします。
事業所はこれを拒否することは実はできません。
が、引継ぎ等もあるので、何とかこれは我慢してほしいところです。
こういったケースでは例外的に残った有給休暇を買い上げることも許されています。
退職時で有給のすべてを取得してから辞めたいという申し出があった場合、すべてを買い上げてできるだけ早く退職してもらうことも検討することが必要です。
もちろん、引継ぎがすべて完了していることは大前提となりますが、その理由は以下の通りです。
- 余分な社会保険料の負担を減らす
- 周りのモチベーションを下げさせない
以上の点からも早期に退職していただいたほうが事業所にとっては有利となると言えます。