災害など臨時の必要がある場合

時間外労働・休日労働とは?で、時間外労働は、災害など臨時の必要がある時も含まれておりました。
災害の場合とはどういうことかを簡単にご説明いたします。

36協定を結んでいなかったとしても、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において労働基準法の労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができます。

ただし、事態急迫のために所轄労働基準監督署長の許可を受ける暇がない場合には、事後に遅滞なく届け出をする必要があります。

もしも、事後の届け出でその行為が不適当と認められた場合は、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを命じることもあります。
その場合の休憩又は休日は、労働基準法 第26条(休業手当)に規定する「使用者の責に帰すべき休業」には該当せず、休業手当の支払い義務は生じません。

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