フレックスタイム制

フレックスタイム制は、一定の期間(1か月以内)の総労働時間を定めておき、職員がその範囲内で各日の始業及び就業の時刻を選択して働くことにより、職員がその生活と業務の両立を図りながら、効率的に働くことを可能にする制度です。
1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい 時間帯(フレキシブルタイム)とに分けます。
コアタイムは必ず設けなければならないものではありませんので、労働時間帯の全部をフレキシブルタイムにすることも可能です。
しかし、 労働時間帯のほとんどがコアタイムで、フレキシブルタイムがほとんどない場合は、フレックスタイム制とはみなされませんので注意が必要です。

フレックスタイム制を導入するために

フレックスタイム制を採用するには、就業規則その他これに準じるものにより始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定めることが必要です。

  1. 対象となる労働者の範囲
  2. 清算期間
  3. 清算期間における総労働時間
  4. 標準となる1日の労働時間
  5. コアタイム(必ず労働しなければならない時間帯)フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)の開始及び終了の時刻

を定めることが必要です。

清算期間とは、労働契約上、労働者が労働すべき時間を定める期間で、1カ月以内とされています。
「1カ月以内」ですので、1カ月単位のほか、1週間単位なども可能です。賃金計算期間と併せて1カ月単位とするのが一般的です。

清算期間における総労働時間とは、労働契約上、労働者が清算期間内において労働すべき時間として定められている時間のことで、 いわゆる清算期間内における所定労働時間のことです。
この時間は、清算期間を平均し、1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内(原則40時間。特定措置対象事業場においては44時間。) になるように定める必要があります。

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