1か月単位の変形労働時間制
介護施設・事業所で最も多く導入されている変形労働時間制が、1か月単位の変形労働時間制だといえるでしょう。
その理由は、夜勤等に対応するものとして一番適切なものだからです。
1か月単位の変形労働時間制の導入のために
1か月単位の変形労働時間制を採用するには、労使協定又は就業規則その他これに準じるものによって、この制度を採用することを規定する必要があります。
また、この定めを職員に周知しなければならなりません。
1ヶ月以内の一定の期間を平均し、1週間あたりの労働時間が法定労働時間以内であるならば特定の週に1週間40時間を越えて労働させてもよいという労働時間制度を勤務時間に取り入れる趣旨の規定を作ります。
1ヶ月のうちで比較的暇な時期と忙しくなる時期の繁閑の差がある場合
また、週1回の休日のほかに隔週で休日を設けている場合に有効です。
所定の労働時間の上限の計算式は次のとおりです。
40時間(※) × 変形期間の暦日数 / 7
※特例措置対象事業所は44時間
1ヶ月単位の変形労働時間制の場合の時間外労働とは
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している施設・事業所の時間外労働とは次の時間をいいます。
区分 | 時間外労働となる時間の範囲 |
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1日について | 労使協定又は就業規則、その他これに準じるものにより8時間を越える時間を定めた日はその時間 それ以外の日は法定労働時間を超えて労働した時間 |
1週間について | 労使協定又は就業規則その他これに準じるものにより1週間の法定時間を超える時間を定めた週はその時間 それ以外の週は1週間の法定労働時間を超えて労働した時間 |
変形期間について | 変形期間における法定労働時間の枠を超えて労働した時間 |
以上の3パターンで労働時間をチェックします。