事業場外におけるみなし労働時間制

みなし労働時間制とは、「実際の労働時間の長短にかかわらす、一定の時間労働したものとみなす」というものです。

対象となる業務

対象となる業務は、営業職などのように「労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難い」業務です(労働基準法第38条の2)。
ただし、使用者の具体的な指揮・監督権が及んでいる場合には対象業務には当たりません。
対象業務とならないのは、以下の通りの基準があります。

  1. 事業場外労働に従事するメンバーの中に労働時間を管理する者がいる場合
  2. 携帯電話などにより随時使用者の指示を受けながら働いている場合
  3. 最初に具体的な指示を受けて、その指示どおりに業務に従事する場合

みなし労働時間制を導入するために

この制度の実施に当たっては、使用者は、過半数の従業員を組織する労働組合(それがなければ従業員の過半数を代表する者)と、労使協定を締結する必要があります。
その労使協定には次のことを記載しなければなりません。

  1. 対象となる業務の種類
  2. 制度に該当する従業員数
  3. 1日の所定労働時間
  4. 労使協定で定める対象業務の労働時間
  5. 労使協定の有効期間

労使協定で定め対象業務の労働時間が法定労働時間内であれば、労使協定の労働基準監督署への届出義務はありません。しかし、法定労働時間を越えるのであれば、届け出なければいけません。

事業場内と事業場外が混在する場合

使用者の管理の行き届かない部分の労働時間において、一定の時間働いたことを見なす制度なので、事業場内で働いている時間は当然に何時間働いているのかがわかりますので、事業場内の時間を見なすことはできません。
労働の一部が事業場外で行われて、残りの一部を事務処理など事業場内で行われる場合は、事業場外の労働の部分についてのみが「みなし計算」の対象となります。

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