割増率と割増賃金の計算方法
割増率
通常支払われる賃金とは、その労働者が所定の労働時間に通常支払われる賃金です。
所定労働時間以外に労働した場合、
休日に労働した場合
深夜(午後10時~午前5時)に労働した場合には、次の計算式で賃金を支払う必要があります。
区分 | 割増率 |
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時間外労働 | 2割5分以上 |
休日労働 | 3割5分以上 |
深夜労働 | 2割5分以上 |
時間外労働+休日労働 | 3割5分以上 |
時間外労働+深夜労働 | 5割以上 |
休日労働+深夜労働 | 6割以上 |
時間外労働+休日労働+深夜労働 | 6割以上 |
割増賃金の計算方法
区分 | 計算方法 |
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月給制の場合 | その人の1か月分の賃金をその月の労働時間で割る |
日給制の場合 | 日給を1日の所定労働時間数で割った賃金(曜日により所定労働時間が違う場合は、1週間における1日の平均所定労働時間で割った賃金) |
時給制の場合 | 時間によって定められたその賃金 |
請負給の場合 | その賃金の算定期間における出来高制、あるいは請負制によって支払われた賃金の総額をその賃金算定期間の総労働時間数で割って出した賃金 |
計算式の中には諸手当も含まれるますが、次の手当に関しては含めずに計算します。
<割増賃金の計算の基礎に含めなくてよい諸手当>
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
この控除される賃金に関しては名称によるのではなくその性質・内容により判断します。
例えば家族手当は、その家族の数等を基礎として支払われる賃金は控除されますが、数等に関係なく一律に支払われる家族手当は賃金の一部として含まれる事になります。
通勤手当についても実費によるものは控除されますが、一律に支給されるものは含みます。
時間外労働が翌日にずれ込んだときはどうなるか?については時間外労働・休日労働とは?をご参照ください。