事業場外におけるみなし労働時間制

みなし労働時間制とは、「実際の労働時間の長短にかかわらす、一定の時間労働したものとみなす」というものです。

対象となる業務

対象となる業務は、営業職などのように「労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難い」業務です(労働基準法第38条の2)。
ただし、使用者の具体的な指揮・監督権が及んでいる場合には対象業務には当たりません。
対象業務とならないのは、以下の通りの基準があります。

  1. 事業場外労働に従事するメンバーの中に労働時間を管理する者がいる場合
  2. 携帯電話などにより随時使用者の指示を受けながら働いている場合
  3. 最初に具体的な指示を受けて、その指示どおりに業務に従事する場合

みなし労働時間制を導入するために

この制度の実施に当たっては、使用者は、過半数の従業員を組織する労働組合(それがなければ従業員の過半数を代表する者)と、労使協定を締結する必要があります。
その労使協定には次のことを記載しなければなりません。

  1. 対象となる業務の種類
  2. 制度に該当する従業員数
  3. 1日の所定労働時間
  4. 労使協定で定める対象業務の労働時間
  5. 労使協定の有効期間

労使協定で定め対象業務の労働時間が法定労働時間内であれば、労使協定の労働基準監督署への届出義務はありません。しかし、法定労働時間を越えるのであれば、届け出なければいけません。

事業場内と事業場外が混在する場合

使用者の管理の行き届かない部分の労働時間において、一定の時間働いたことを見なす制度なので、事業場内で働いている時間は当然に何時間働いているのかがわかりますので、事業場内の時間を見なすことはできません。
労働の一部が事業場外で行われて、残りの一部を事務処理など事業場内で行われる場合は、事業場外の労働の部分についてのみが「みなし計算」の対象となります。

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フレックスタイム制

フレックスタイム制は、一定の期間(1か月以内)の総労働時間を定めておき、職員がその範囲内で各日の始業及び就業の時刻を選択して働くことにより、職員がその生活と業務の両立を図りながら、効率的に働くことを可能にする制度です。
1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい 時間帯(フレキシブルタイム)とに分けます。
コアタイムは必ず設けなければならないものではありませんので、労働時間帯の全部をフレキシブルタイムにすることも可能です。
しかし、 労働時間帯のほとんどがコアタイムで、フレキシブルタイムがほとんどない場合は、フレックスタイム制とはみなされませんので注意が必要です。

フレックスタイム制を導入するために

フレックスタイム制を採用するには、就業規則その他これに準じるものにより始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定めることが必要です。

  1. 対象となる労働者の範囲
  2. 清算期間
  3. 清算期間における総労働時間
  4. 標準となる1日の労働時間
  5. コアタイム(必ず労働しなければならない時間帯)フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)の開始及び終了の時刻

を定めることが必要です。

清算期間とは、労働契約上、労働者が労働すべき時間を定める期間で、1カ月以内とされています。
「1カ月以内」ですので、1カ月単位のほか、1週間単位なども可能です。賃金計算期間と併せて1カ月単位とするのが一般的です。

清算期間における総労働時間とは、労働契約上、労働者が清算期間内において労働すべき時間として定められている時間のことで、 いわゆる清算期間内における所定労働時間のことです。
この時間は、清算期間を平均し、1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内(原則40時間。特定措置対象事業場においては44時間。) になるように定める必要があります。

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労働時間の弾力的な運用

労働時間の規制に関しては、時間外労働・休日労働とは?で解説したとおり「休憩時間を除き、1週間について40時間(10人未満の介護施設や病院は44時間)、1日について8時間」が原則とされています。
しかし、施設、事業所、またはそのほかの業種の勤務態様の変化に対応できるように一定の基準をクリアしていれば、この8時間、40時間に縛られずにフレックスに労働時間を変更することが可能です。
この制度には、以下の制度があります。

変形労働時間制とは

一定の期間における1週当たりの所定労働時間の平均が、法定労働時間(40時間、44時間)を超えない場合には、その期間内の特定の週又は特定の日の所定労働時間が法定労働時間を上回っても、それを法定労働時間を超えたという取扱いをしないという制度です。

介護施設に導入可能なものは、以下の二つと思われます。

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