時間外労働・休日労働とは?

時間外労働とは?

時間外労働とは、労働基準法で定められた法定労働時間(1日8時間、1週40(又は44)時間)を超えて働いた労働時間のことを指します。
ここで、所定労働時間と法定労働時間の違いを理解する意味が出てきます。
例えば、所定労働時間が1日7時間の事業所の場合、
1日8時間を超えて働いた場合の労働時間は、時間外労働に当り割増賃金の対象になりますが、
7時間を超え8時間以下の労働時間については時間外労働にはあたらず、
割増賃金の対象にはなりません。
つまり、25%の割増賃金を支払う必要がない ということです。
ただし、7時間に対してのみ給料が支払われているわけですから、1時間分の通常の賃金は支払う義務が発生します。
また、時間外労働は、日、週で計算をしますので、給与計算の際はどの部分が時間外労働になっているのかをきちんと判断しないと、
過払い
未払い
のリスクを負うことになりますので、注意が必要です。

休日労働とは?

休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日に働いた労働日のことを指します。
労働基準法では、最低週に一度以上の休日を与えることを義務付けています。
この使用者に義務付けている休日のことを法定休日と呼びます。

例えば、週休2日制を導入している企業の場合、
2日の休日のうち1日は法定休日となりますが、
労働基準法の最低基準を超えて与えているもう一日の休日は所定休日と呼び、
たとえ休日労働をさせても休日の割増賃金を支払う必要がないことになります。

では、土日がお休みだとする場合、どちらが法定休日でどちらが所定休日なのでしょうか?
これは、会社が独自で定めることができます。
こういった不明な部分は、きちんと就業規則で定める必要がございます。
労使間のトラブルとは、こういった単純な部分の労使の誤解が発端となっているようなケースも多々ありますので、取り扱いには気を付けたいところです。

時間外・休日労働が許される場合とは?

労働基準法では、
「労働者に、休憩時間を除き一週間について週40時間を超えて、労働させてはならない」とし、
「一週間の各日については、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない」
としています。
つまり、この時間を超えて働かせることは減速できないということになっています。
しかし、現実的には、お客様の要望に応えたり、サービス終了後の事務処理や、後片付けなどで決められた時間をオーバーして働くこともあると思います。
そういった場合は、一定の手続きを踏むことで例外措置として時間外に労働させて良いことになります。

つまり

  1. 災害その他避けることのできない事由(行政官庁の許可が必要)
  2. 公務のため
  3. 三六協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)を締結・届出

の場合を除き、使用者は一日8時間を超えて労働者を労働させることはできません。

ほとんどのケースでは、3番目の三六協定を締結し、労働基準監督署へ届出することになります。
協定の内容については「時間外・休日労働協定による場合」で解説いたします。

時間外労働が翌日に及んだ場合の取り扱い

夜の10時までの所定労働時間の方が残業をして翌日1時まで勤務した場合の取り扱いはどうなるのでしょうか?
翌日勤務?当日の残業?

労働基準法第32条第1項では、1週間の労働時間を40時間までと定め、第2項で1日の労働時間を8時間以内と定めています。
そして行政通達では、「1週間とは、就業規則その他別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものである」とし、「1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうものである」としています。

時間外労働が継続して翌日に及んだ場合、 同じ行政通達では、「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該「1日」の労働とすること」としています。

したがって、残業が翌日に及んでも、前日の労働時間が継続しているとして取り扱い、それが8時間を越えていれば、残業として取り扱うこととなります。
ただし、残業がさらに継続して翌日の所定労働時間に及んだ場合は、所定労働時間の始期までの超過時間に対しては、割増賃金を支払わなければなりませんが、翌日の所定労働時間については必要ないことになります。

翌日が法定休日の場合は取り扱いが違ってきますので注意が必要です。
法定休日とは原則、午前0時から午後12時までの暦日とされています。
したがって、 法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合及び法定休日の勤務が延長されてさらに翌日に及んだ場合のいずれの場合においても、 法定休日の日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が3割5分以上の割増賃金の支払いを要する残業となります。
また、午後10時から午前5時までであれば、もちろん深夜割増も加算されます。

休日の夕方7時に出社して翌日通常勤務の終了まで働いた。割増賃金の取扱いは?

この場合は、以下のように計算することになります。

  1. 午後7時~午後10時までの3時間は、3.5割の割増賃金(休日割増3.5割)
  2. 午後10時~午前0時までの2時間は、6割の割増賃金(休日割増3.5割+深夜割増2.5割)
  3. 午前0時~午前5時までの5時間は、2.5割の割増賃金(深夜割増2.5割)
  4. 午前5時~翌日始業時刻(午前8時)までの4時間は、通常の賃金(割増なし)
  5. 午前8時~正午までの4時間は、通常の賃金(割増なし)
  6. 午後1時~午後5時までの4時間は、2.5割の割増賃金(時間外割増2.5割)

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