急に有給休暇を取る社員に困っている職場

施設長によくいただく質問の一つです。

この質問が出る事業所にある特徴があります。

それは、職員が勝手な行動をとる と言うご相談、質問が多いと言う事です。

有給休暇を急に取る社員への対策は?
今回は、当事務所が運営する姉妹サイトの方で記事を書いておりますので、
良かったらご参照ください。

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年次有給休暇の計画的付与

年次有給休暇は、職員が指定した時季に付与する必要があります。
しかし、労使協定を締結し、年次有給休暇を使用者側が計画的に付与することができます。

ただし、有給休暇のすべてを会社の自由に付与することができるわけではなく、年次有給休暇のうち5日を超える部分となります。
例えば、Aさんが、20日の有給休暇を持っている場合は、
15日(20日-5日)まで使用者が計画的に付与することが出来るという訳です。

なお、この計画的付与における労使協定で定められる事項は以下の通りです。

  1. 事業場全体の休業による一斉付与の場合には、具体的な年次有給休暇の付与日
  2. 班別の交代制付与の場合には、班別の具体的な年次有給休暇の付与日
  3. 年次有給休暇付与計画表による個人別付与の場合には、計画表を作成する時季、手続き等

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退職時の有給休暇の取り扱い

職員から、年次有給休暇権の全部または一部を買い取って欲しい
または、事業所側から買い取らせて欲しい
等という申し出はできるのでしょうか?
実は、このようなことはできません。
職員が希望しているから、同意を得ることができたから
等という理由があってもできませんので、ご注意が必要です。

退職時の有給休暇の買い上げ

ただし、職員が退職する場合のみ例外が設けられています。
たとえば、退職前1か月前に1か月分すべてを有給休暇で処理したいという申し出があったとします。
事業所はこれを拒否することは実はできません。
が、引継ぎ等もあるので、何とかこれは我慢してほしいところです。
こういったケースでは例外的に残った有給休暇を買い上げることも許されています。

退職時で有給のすべてを取得してから辞めたいという申し出があった場合、すべてを買い上げてできるだけ早く退職してもらうことも検討することが必要です。
もちろん、引継ぎがすべて完了していることは大前提となりますが、その理由は以下の通りです。

  1. 余分な社会保険料の負担を減らす
  2. 周りのモチベーションを下げさせない

以上の点からも早期に退職していただいたほうが事業所にとっては有利となると言えます。

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年次有給休暇

使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した職員に対して、継続し、又は分割した10労働日の年次有給休暇を与えなければなりません。

1年6か月以上継続勤務した職員に対しては、
雇入れの日から起算して6か月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、一定日数(以下表参照)の年次有給休暇を与えなければなりません。

ただし、1年ごとに区分した各期間について、出勤が全労働日の8割未満である職員に対しては、その期間の分については有給休暇を与える必要はありません。

有給休暇の付与日数

一般の労働者に対する付与日数
継続期間勤務 6か月 1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

所定労働時間の少ない労働者に対する付与日数
週所定
労働日数
1年間の
所定労働日数
6か月 1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月以上
4日 169日から
216日まで
7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日から
168日まで
5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日から
120日まで
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日から
72日まで
1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

有給休暇の時効

年次有給休暇は、発生した日から2年間有効です。
それ以降は時効で消滅します。
有給取得の申請があったとき、新しいものから使うか古いものから使うのか?という問題がありますが、
就業規則等で規定がない場合は、古いものから取得させることになります。
就業規則等で、有給の取得は新しいものから消化する旨記載することも可能です。

会社の有給休暇の時季変更権

有給取得の申し出会った際に、事業の運営に差し障りがある場合、複数の職員から集中した申し出日があるなどの場合、使用者は有給休暇を別の日にするよう変更を命じることができます。
この場合、特に使用者から別の日を指定する必要はありません。
事業に差し障りがあるといえる場合とは、

事業所の規模やその労働者の担当している職務に照らし、その日の休暇により生じる影響の程度と、「代わりの者を確保できる可能性」とを総合的に考慮します。

「代わりの者を確保できる可能性」については、すべて職場をあたる必要はありませんが、関連する職場をあたってみる程度の努力は必要です。

年休の取得届に「使用目的」を書く欄がある場合があります。
職員は使用者から年休の使用目的を尋ねられてもこれを明らかにする義務はないとされています。
事業の運営上で、人員配置などの観点から尋ねる程度であれば構いませんが、理由によって有給休暇を取得させたり却下したりするような運用は避けなければなりません。

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退職する人から残りすべての有給休暇をまとめて取りたいと言われました

今度退職する人から残りすべての有給休暇をまとめて取りたいと言われましたが、応じる必要がありますか?

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