休憩時間について

休憩時間の基本

休憩時間とは、職員が1日の労働の過程において労働から解放されることを保証されている時間です。

休憩時間は

  • 労働時間の途中に、
  • 一斉に付与し、
  • 自由利用させる

という三原則があります。

なお、労働基準法では、「長さ」と「与え方」について規制があります。

長さ

使用者は、
労働時間が6時間を超え8時間以下の場合には、休憩時間を少なくとも45分与えなければなりません。
労働時間が8時間を超える場合には、休憩時間を少なくとも1時間与える必要があります。

与える際の注意点

途中付与の原則
  使用者は、休憩時間は労働時間の途中に与えなければなりません。

一斉付与の原則
  使用者は、休憩時間は一斉に与えなければなりません。
  ※ただし、その事業所に労使協定(届出不要)があるときは、休憩時間を一斉に与えなくても構いません。
  ※一斉付与の特例として、

  1. 運送業
  2. 物品販売業・理容業
  3. 金融・保険業
  4. 映画・演劇業
  5. 郵便・信書便・電機通信業
  6. 病院等保険衛生業
  7. 旅館・接客娯楽業
  8. 労働基準法別表1に掲げる現業以外の官公署

に該当する事業に従事する労働者には、一斉付与の原則の適用はありません。なお、この場合には労使協定の締結の必要もありません。

自由利用の原則
  使用者は、休憩時間は、自由に利用させなければなりません。

自由利用の特例として、
①警察官・消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童とともに起居する者、
②乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(その員数、収容する児童数及び勤務態様について、労働基準監督署長の事前の許可が必要)、
に該当する労働者は、自由利用の原則は適用されません。

休憩時間の適用除外

以下の場合には、休憩時間を与えないことができます。

  1. 運送、郵便又は信書便の事業に使用される労働者のうち、列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する運転手、操縦士及び車掌等で長距離(6時間を超える)にわたり継続して乗務するもの
  2. 屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便、電信又は電話の業務に従事する者
  3. 運送、郵便又は信書便の事業の乗務員で上記①に該当しない者であっても、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待ち合せ時間その他の計算の合計が労働基準法に規定する休憩時間に相当するとき

介護施設・事業所については、「特例」や「休憩時間の適用除外」は当てはまりません

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労働基準法の罰金刑一覧

労働基準法 第117条
第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。

第5条 強制労働の禁止

労働基準法 第118条
第6条、第56条、第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第6条 ピンハネの禁止
第56条 最低年齢
第63条 年少者の坑内労働の禁止
第64条の2 女性の坑内労働の禁止

労働基準法 第118条第2項
第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。
第70条 職業訓練の特例(第63条年少者の坑内労働の禁止、第64条の2女性の坑内労働の禁止に関する部分)

労働基準法 第119条
次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1. 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第 1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第 94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
2. 第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
3. 第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
4. 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者

第3条 均等待遇
第4条 男女同一賃金の原則
第7条 公民権行使の保障
第16条 罰金制度の禁止
第17条 賃金と借金の相殺の禁止
第18条第1項 強制貯金(社内預金・管理の約束の部分)
第19条 解雇制限
第20条 解雇予告
第22条第4項 就職の妨害
第32条 労働時間の原則
第34条 休憩
第35条 休日
第36条第1項ただし書 36協定(坑内労働の部分)
第37条 残業手当
第39条 有給休暇の日数、パートタイマーの有給休暇、有給休暇の時季変更権、有給休暇の計画付与、有給休暇中の賃金、出勤率の計算
第61条 年少者の深夜労働の制限
第62条 年少者の危険有害業務の制限
第64条の3 妊産婦の危険有害業務の制限
第65条 産前産後の休業
第66条 妊産婦の残業
第67条 育児時間
第72条 職業訓練を行う未成年者の有給休暇
第75条 治療費の負担
第76条 休業補償
第77条 障害補償
第79条 遺族補償
第80条 葬祭料
第94条第2項 寄宿舎生活の自治(役員選任の干渉の部分)
第96条 寄宿舎の設備
第104条第2項 労働基準監督署への申告
第33条第2項 災害時の残業の不許可の命令
第96条の2第2項 寄宿舎工事の差止めの命令
第96条の3第4項 寄宿舎の使用停止命令の命令
第40条 労働時間及び休憩の特例(労働時間の特例、一斉休憩の特例、休憩時間の自由利用の特例)
第70条 職業訓練の特例(第62条年少者の危険有害業務の制限、第64条の3妊産婦の危険有害業務の制限に関する部分)

労働基準法 第120条
次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1. 第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第 32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の 3第2項において準用する場合を含む。)、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第9条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第 2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者
2. 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第14条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
3. 第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者
4. 第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官 吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提 出をした者
5. 第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

第14条雇用契約の期間
第15条第1項 労働条件の明示
第15条第3項 旅費の負担
第18条第7項 貯蓄金の返還命令
第22条第1項 退職時の証明
第22条第2項 解雇理由証明書の交付
第22条第3項 退職証明書の記載
第23条 金品の返還
第24条 賃金の支払、一定期日払い、非常時の賃金の支払
第25条 非常時の賃金の支払
第26条 休業手当
第27条 出来高払制の保障給
第32条の2第2項 1ヶ月単位の変形労働時間制(労使協定の届出)
第32条の4第4項 1年単位の変形労働時間制(労使協定の届出)
第32条の5第2項 1週間単位の変形労働時間制(所定労働時間の通知)
第32条の5第3項 1週間単位の変形労働時間制(労使協定の届出)
第33条第1項ただし書 災害時の残業(労働基準監督署への届出)
第38条の2第3項 事業場外労働(労使協定の届出)
第38条の3第2項 専門業務型裁量労働制(労使協定の届出)
第57条 年少者の証明書
第58条 未成年者の労働契約
第59条 未成年者の賃金
第64条 帰郷旅費の負担
第68条 生理休暇
第89条 就業規則の作成と届出
第90条第1項 社員代表の意見聴取
第91条 減給の制裁
第95条第1項
第95条第2項 寄宿舎規則の作成
第96条の2第1項 寄宿舎の計画の届出
第105条 労働基準監督官の義務
第100条第3項 女性主管局長の権限(守秘義務の部分)
第106条 周知義務
第107条 労働者名簿
第108条 賃金台帳
第109条 記録の保存期間
第70条 職業訓練の特例(第14条雇用契約の期間に関する部分)
第92条第2項 就業規則の変更命令の命令
第96条の3第2項 寄宿舎の使用停止命令の命令
第101条 労働基準監督官の権限に適切に応じなかった場合
第100条第3項 女性主管局長の権限に適切に応じなかった場合
第104条の2 労働基準監督署への報告・出頭に適切に応じなかった場合

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平成24年の介護保険法改正

平成24年4月に行われる介護保険法の改正案で以下のような文言が加えられることが決定的となりました。

平成24年の介護保険法の改正

六 介護サービス事業者の労働法規の遵守に関する事項
1. 都道府県知事又は市町村長は、次のいずれかに該当する者については、介護サービス事業者の指定等をしてはならないものとすること。(第七十条第二項、第七十八条に二第四項、第七十九条第二項、第八十六条第二項、第九十四条第三項、第百十五 条の二第二項、第百十五条の十二二項、第百十五条の二十二第二項関係)
(1) 労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2) (二)労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、引き続き滞納している者
2. 都道府県知事又は市町村長は、指定地域密着型サービス事業者が1.(1)に該当するに至った場合には、指定の取消し等を行なうことができることとすること(第七十七条第一項、第七十八条の十、第八十四条第一項、第九十二 条第一項、第百四条一項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十九、第百十五条の二十九関係)

ざっくりと要約いたしますと
労働基準法などの法律で罰金刑を受けたことがある事業所に関しては

◆事業所の指定を行わない
◆指定の取り消しを行う
◆指定の更新の許可を出さない

といった事があり得るという内容になっています。

指定の更新がなされない場合には当然に事業の継続ができなくなりますので、法違反がないかをこの機会にチェックされるのがいい機会なのではないかと思います。
何事も一朝一夕に行かないのかもしれませんが、日々の活動がとても重要です。

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