管理監督者の深夜労働について

管理職については、労働基準法第41条に定める管理監督者として取扱うことにで労働時間の規制から外れることとなります。
つまり、労働時間に関係なくはたたらかせることができるという意味です。
しかし、それはあくまでも労働時間、休憩、休日の規定の適用が免除されるだけで、深夜業に関する規定は適用は除外されないことになっています。
だから、管理職の方がが深夜(午後10時~午前5時)に業務を行っていれば、当然に深夜割増手当を支払う必要があります。

管理監督者については、賃金台帳においても労働時間数、時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数の時間数を管理することを免除されていますが、深夜手当を支払う義務があり、また昨今の過重労働からの鬱や過労死の問題に配慮する意味でも、深夜時間数を管理することが望ましいと思います。

通達(昭和23年2月3日 基発第16号)でも、「深夜労働時間数」は賃金台帳に記入するように指導されたい」とありますので、会社としては記入しておくことが望ましいと思われます。

賃金台帳の法定記載事項

賃金台帳には必ず記載しなければならない事項が法律で定めらています。

(労働基準法施行規則第54条第1項)
使用者は、法第百八条 の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。

  1. 氏名
  2. 性別
  3. 賃金(諸手当、賞与を含む)毎の計算期間
  4. 労働日数
  5. 労働時間数
  6. 時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数
  7. 賃金の種類(基本給、諸手当)ごとの金額
  8. 労働基準法第24条第1項により賃金の一部を控除した場合の額

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