ホームヘルパーの労働時間とは?
ホームヘルパー(訪問介護員)さんの労働時間で注意しなければならないことが一点ございます。
それは、「移動時間の取り扱い」です。
介護サービスの利用者宅から次の利用者宅への移動時間ですが、その時間の自由利用が職員に保障されていないと場合については労働時間にあたります。
具体例を使ってご説明します。
自宅 ⇒ Aさん宅 移動時間は、通勤のため労働時間ではない
Aさん宅 ⇒ Bさん宅 移動時間は、労働提供ために必要な時間なので、労働時間
Bさん宅 ⇒ 会社 移動時間は、会社に戻る時間で労働時間
会社 ⇒ 自宅 移動時間は、帰宅のための時間なので、労働時間ではない
「お客様宅でサービスをしている時間しか給料を支払わない」等という行為は、法律に適合していない可能性が非常に高いので、不明な事業所様は一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。
まずは、以下の点にご注意ください
- 移動時間中の給与について
- 上記のとおり、移動時間について無給でいる状態というのはサービス残業をさせていることになるのですが、「ヘルパー業務と同じ時間給を支払わなければならない」というわけではありません。
企業として業務内容に応じた給与を支払うという行為は何ら問題ございません。
ただし、最低賃金の絡み、給与を分けることの相当性、妥当性、明白性に注意することは必要です。また、ヘルパーさんに納得していただくことも大事です。 - 報告書を書く時間について
- 報告書は必ず提出していただくことと思います。その報告書を書く時間ももちろん労働時間に含まれます。そこで確認ですが、報告書はどこで書いてもらっているでしょうか?
会社に戻ってから?自宅からのFAX?
それによっても労働時間となる時間は大きく異なってくるでしょう。なぜなら会社に戻ってから報告書を提出するのであれば、最後のお客様のお宅から会社に戻ってくるまでの時間も労働時間に算定されるからです。
会社に戻ってくる必要がないのであれば、直帰してもらい自宅から報告書を送信してもらうことも検討していいのではないでしょうか?ただし、報告書を書く時間も労働時間だということを忘れないようにしなければなりません。就業規則できちんと定めておきましょう!
直帰に変更する際には、もう一点注意してほしいことがございます。
それは、「社員、ヘルパーさん同士のコミュニケーションが不足すること」です。
トラブルの大半がコミュニケーション不足に起因しているという事実を忘れてはなりません。コミュニケーションを充実させる方法を同時に考えるようにしてください。
ヘルパーさんの移動時間中賃金の未払いにならない裏技
上記の例を利用するだけでも移動中賃金の未払いは防ぐことは可能です。
しかし、残念ながら移動中賃金を支払うことで企業側の負担が増えることは否めません。
移動中賃金は負担せざるを得ないのでしょうか?
実はそうではありません。
合法的に負担を増やさずに移動中賃金の未払いを防ぐ方法があります。
やらなければならないことがありますが、特別なことは致しません。
就業規則もしくは労働条件通知書を変更することで可能になります。
近くレポートをお作りしまして皆様にダウンロードしていただけるようにしたいと思いますので、しばらくお待ちください。
お問い合わせいただけましたら、すぐにお伝えすることも可能ですので、お急ぎの方はお問い合わせください。