振替休日と代休の違い
休日振替とは、
あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりとして他の労働日を休日とするものです。
就業規則等で、「休日の振替を必要とする場合、休日を振り替えることができる」などの規定を設ける必要があります。
その日に労働させても、休日労働としての割増賃金の支払義務はありません。
代休とは、
休日に労働させた後に、その代償として、以後の特定の労働日の労働義務を免除するものです。
就業規則等で、「必要とする場合、代休を行うことができる」などの規定を設ける必要があります。
休日労働としての割増賃金の支払義務が生じます。
注意点
上記のとおり、振替休日に関しては、割増賃金の支払いは不要となるのですが、注意をしなければならない点があります。それは、
週当たりの時間外労働の限度時間です。
通常ですと、
第1週 40時間
第2週 40時間
第3週 40時間
と労働するところを
第2週の1日を振り替えて第3週に持っていくとします。
すると、
第1週 40時間
第2週 32時間
第3週 48時間
となります。
3週間の総労働時間は確かに変わりませんが、第3週の週当たりの限度時間を超えていますので、その部分に関しては、25%の割増賃金を支払う必要があります。
つまり、振替休日を行う際は、同じ週で振り返るのが最も良いと言えます。
振替を行う機会が多い曜日等があるのであれば、4週当たりの起算日をうまくコントロールすることで割増賃金の支払いを抑えることも可能です。
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