労働条件の明示
「明示」=言葉の通りですが、はっきりと示すことを指します。
皆様はどうするとはっきり示されたと感じますか?
やはりそれは「書面」で示された時です。
日常でも、「言った、言わない」でもめたご経験があるのではないでしょうか?
これは労働契約でも同様です。
「言った言わないでもめないためにも、最低これだけは必ず書面で示しましょう」
と決められている事項があります。
必ず書面で明示
1. 就業の場所・従事する業務に関する事項
2. 始業・終業の時刻・休憩時間・休日・休暇・交代制に関する事項
3. 賃金の決定・計算・支払方法、時期・締切日に関する事項
4. 退職、解雇に関する事項
5. 労働契約に期間を定めた場合には、労働契約の期間に関する事項
どれも重要ですよね?
他にも、会社間で異なることがあるので、会社に規定があれば必ず示さなければならない事項というのも存在します。
その会社に定めがあれば必ず明示
6. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項
7. 臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金に関する事項
8. 労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
9. 安全・衛生に関する事項
10. 教育・研修等の訓練に関する事項
11. 災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項
12. 表彰・制裁に関する事項
13. 休職に関する事項
14. 昇給に関する事項
これらを示す書類のことを「労働条件通知書」「雇用契約書」「雇用通知書」と言ったりします。
呼び方はともかく、言った言わないでもめないためにも、初めにしっかりと条件を提示しておくことが大事です。
労働条件が変わった時
労働条件通知書は労働契約の内容を示すものでした。
その性質から考えると答えは簡単です。
労働条件が変更された時は、変更された労働条件で再度通知する必要があります。