1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制は、季節等によって業務の忙しさに差がある事業において、業務の忙しさに合わせて労働時間を設定することによって時間外労働を少なくして、全体としての労働時間を短縮することを目的としています。

1年単位の変形労働時間制の導入のために

1年以内の変形労働時間制を採用する場合は、労使協定を結ぶ必要があります。
その労使協定では次のことを定め、労働基準監督署への届出する必要があります。

協定する内容

  1. 対象労働者の範囲
  2. 対象期間(1ヶ月をこえ1年以内)
  3. 対象期間における所定労働時間の総枠
    (上記の1ヶ月の変形労働時間制と同じ計算式による。但し1週44時間の特例措置は適用なし)
  4. 対象期間を平均して1週40時間以内の範囲での労働でかつ、各対象労働期間の労働日・労働日ごとの労働時間を特定すること
  5. 協定の有効期間

対象期間における労働日と労働時間を定める内容

次の範囲内で対象期間における労働日と労働時間を定めることにより、特定の日において1日8時間を超えて、また特定の週において1日40時間を超えて労働させることができます。

  1. 1か月を超え1年以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない
  2. 1日の労働時間の上限は10時間、1週の労働時間の上限は52時間以内であること
  3. 連続労働日数の上限は6日(特定期間を設定する場合は、特定期間中は1週に1日の休日が確保できる日数まで)
  4. 3か月を超える期間を対象期間とする場合は次の要件を満たすこと
    • 1年当たりの労働日数の上限は280日以内であること
    • 週48時間を超える労働時間となる週の連続は3週までであること
    • 対象期間を初日から3か月ごとに区分した各期間に週48時間を超える労働時間となる週は3週までであること

対象労働者の中で、対象期間の途中で退職などをし、対象期間よりも短い期間しか労働しなかったものに関しては、対象期間内の実労働時間を平均して週40時間を超えた時間に関しては割増賃金をう必要があります。

労働日及びその労働日ごとの労働時間の具体的特定

対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとした場合には、その最初の期間のみ、労働日及びその労働日ごとの労働時間の定めをしなければなりせん。しかし、次期以降の区分期間については、各期間における労働日数及び総労働時間のみの定めで構いません。
この次期以降の区分期間については、各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場の過半数を組織する労働組合ないし過半数を代表する者の同意を得て、その労働日数及び総労働時間を超えない範囲内において労働日及びその労働日ごとの労働時間を書面で特定する必要があります。

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