外部の研修に参加する時間、その移動のための時間は労働時間ですか?

よくある質問にお答えしたいと思います。

そもそも労働時間とは、
使用者の指揮命令下に置かれた時間のことを言います。
command
つまり、
その研修が業務命令によって指示されたものなのかどうかで判断が変わります。
通常、本人が自分自身の判断で受ける研修であれば、それは労働時間ではありませんが、
業務時間中にその研修を受けたのであれば、仕事中に仕事以外のことをしているわけですから
給与の控除があるはずです。

任意に参加する研修であったとしても、
それが明示的な指示でなく、暗に指示した=暗黙の指示 であれば、これもやはり業務命令とみなされるでしょう。

移動時間についてですが、
研修が労働であるのであれば、この移動時間も労働時間と判断いたします。
ただし、遠方への出張を伴う研修や宿泊による研修は取り扱いが異なるケースもございます。

就業規則内に、「遠方への出張した際の取り扱い」
など、事業場外での労働をどのように取り扱うのかの記載があるかどうかを確認しておきましょう