2018/04/22
業務報告書の作成時間は労働時間になりますか?
よくある質問にお答えしていきます。
介護事業所など業務終了後、業務報告書を記入する時間がございます。
介護以外でも運送や建設でもよく似た作業がありますね。
この時、この日報や報告書を書くための時間が労働時間になるか否か、時々聞かれます。
結論から申し上げますと、労働時間に該当すると思われます。
この日報作成作業が指揮命令の範囲内か否かで判断しますから労働時間となるわけです。
暗に指示しているケースももちろん含みます。
よく似た時間には、
待機時間
移動時間
研修時間
休憩時間
がありますが、それぞれは取り扱いが異なります。
待機時間・・・これは、作業の待ち時間ですから通常は労働時間とみなされます。
移動時間・・・これはその移動が短時間のものなのか宿泊を伴うようなものなのかで取り扱いが異なります。詳しくは就業規則等で確認する必要があります。
研修時間・・・業務命令の研修は労働時間となります。
休憩時間・・・これは、労働から解放されている時間を言いますから労働時間とはなりません。しかし、休憩と言いながら電話当番をしていたりするとそれは休憩とは言いませんから労働時間となります。