2017年 法改正情報まとめ 健康保険法

健康保険法において 2017年に実施された法改正についてまとめました。

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No 改正点 内容
1 適用基準の明確化と短時間労働者に対する適用拡大 1 ①これまで、内かんによって取り扱われてきた4分の3基準が、法律に明記された。
また、②4分の3基準を満たさない者でも、新たに設けられた要件を満たす場合には、健康保険を適用することとされた(②の部分が適用拡大)。
2 適用拡大については、当分の間、特定適用事業所(規模500人超え)に限り適用することとされた。
このことについて、適用拡大を促進するため、労使合意に基づく適用拡大の申出をした事業所(任意特定適用事業所)は、その適用を受けることができることとされた。
2 定時決定などの報酬支払基礎日数の要件の見直し 適用拡大により被保険者となる短時間労働者について、報酬支払基礎日数の要件となる「17日」を、「11日」とすることとされた。
3 被扶養者の範囲に関する改正 兄姉の取扱いを弟妹と同様にした。
4 国庫補助に関する改正 後期高齢者支援金の全面総報酬割の実施などに伴い、協会けんぽにおける国庫補助の規定を見直すこととされた。
5 その他 1 事業主が行う届出に関する改正①
適用拡大に伴い、被保険者の区別の変更の届出などが規定された。
2 事業主が行う届出に関する改正②
被保険者資格取得届に個人番号の記載欄が設けられた(経過措置あり)。
3 事業所の適用情報等の公表
事業所の適用情報等の公表の規定が設けられた。
4 協会管掌健康保険の一般保険料率・介護保険料率の改定
協会管掌健康保険の一般保険料率(都道府県単位保険料率)、介護保険料率の改定が行われた。