2018/05/08
管理者は残業代が必要ないと聞きましたが、どうすればいいでしょうか?
労働基準法では、41条に記載されている人たちなので、41条労働者ともいわれます。
ここには、
「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にあるものについては適用しない」
と記載されています。
この意味は、
管理者とは、経営者と一体となるような立場の人のことを言うのだから、一般の従業員と同じように時間で管理しなくても
その成果や能力で判断する人です
といった意味です。
経営者であれば、朝8時に来て7時に帰る
とはなりませんよね?
必要とあればもっと朝早くから深夜まで働くこともあります。
なので、時間に比例して給与を払わず、
残業代や休日労働手当の必要がなくなります。
と聞くと管理者にしたいと思う人がすぐに思い浮かぶかもしれませんが、
そうは問屋が卸しません。
管理者と言うにはいくつかの要件があります。
- 重要な職務と権限があり、経営者と一体となる立場にある人
例えば、採用権限があるなどです。 - 労働時間の裁量権がある
重役出勤のように、何時に来て何時に帰る といった制約がない、シフトが組まれていない といったことです - 相応の処遇を受けている
それなりの給与があるということ。他の従業員と同じように計算した場合に給与が少なくなっているような場合は、これには該当しません。
ある弁護士さんによると
日本の中小企業における管理監督者は幻だ(いないということ)
とおっしゃっていました。
要件としてはかなりハードルが高いと思ってください。