2018/05/09
結婚の休暇が規則にあるので取ろうとするが長期の休みは困ります
就業規則に特別休暇が定めてある会社さんは多いはずです。
慶弔見舞の休暇がある会社は特に多く、
その一つ結婚時の休暇について今回はご質問に答えたいと思います。
結論から言うと、困るような規則を作った時点で間違えていたということになります。
就業規則とは、国で言えば 『憲法』 のようなもので、
これに違反することはできません。
都合が悪いから今回はだめ! ということは言えません。
結婚休暇と有給または所定休日とつなげて長期の休暇になるケースがあります。
結婚休暇が 5日 、土日を含めると これで1週間です。
祝日などが合わさるとさらに伸びるかもしれません。
これほどの長期のお休みを想定していないのかもしれませんが、
取り扱いは原則就業規則の通りとなります。
もしも、土日を含んで連続5日 という風にイメージしていたのであれば、
その通り就業規則に書けばいいだけの話です。
就業規則にどのように書けばいいのか?
それについては一度専門家にお問い合わせされることをお勧めいたします。
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就業規則の定め方例
第–条 (結婚休暇)
1.職員が結婚する場合は5日(暦日)以内の結婚休暇を与える。ただし、職場内における2回目以降の結婚の場合は3日(暦日)とする。
2.結婚休暇は、結婚の日から1週間前から結婚の日後1年以内の期間に与えるものとする。結婚の人は、原則として挙式の日とするが、挙式を行わない場合は入籍の日とする
3.結婚休暇は所定休日を含めず、連続または2回まで分割して取得することを認める
4.結婚休暇を取得する場合は、所定の様式により取得する日の2か月前までに担当部署に届け出なければならない。分割して取得する場合は同時に届け出るものとする。
5.試用期間中の職員については、結婚休暇を与えない
6.結婚休暇は有休とする