2018/05/09
年次有給休暇をとる社員と取らない社員で待遇を変えてもいいですか?
権利としての有給休暇を取得する社員と取得しない社員がいます。
部署によっても、有給休暇を取れる部署とそうでない部署があると思います。
有休を取得する・しないで果たして待遇の差をつけることは法的に問題がないのでしょうか?
結論から言えば、これはできません。
有休をとって、不利益な取り扱いを受けているのであれば、それを取得することができなくなりますからです。
労働基準法でも第136条においてそれを禁じています。
不利益な取り扱いとは、
賃金による差はもちろん、昇給、人事評価なども含めてさしています。
有休消化率の高い社員とそうでない社員であったとしても、
業績、勤務態度が同じであれば本来であれば、給与、賞与など同じなはずです。
見方を変えれば、有休をそれだけ取得していて、出している成果が同じであれば、
労働時間が少なく効率の良い業務を行っているとも見れます。
この方の仕事ぶりを周りにも浸透させることができれば、
有給取得率が高く、業績もよい組織ができるかもしれません。
ただ、この逆で、有休をとって業績が最悪な社員がいるとすれば、
これは、有休云々の話ではなく、改善を要します。
もちろん、有休をとらせない という意味ではありませんが、
業績改善は必要です。
数年前では、有給休暇は中小企業にない なんて今となっては笑い話のような話がまかり通っていましたが、
現在では、2人でやっている飲食店でも有給休暇の話はすぐ出ますし、
パートさんの意識も非常に高くなっています。
会社側が有給休暇を含め法律や待遇についてしっかり考える時期が来ていると思います。