留学生の労働時間には制限があります。

最近お客様の社員・アルバイトの方で、外国の方を採用するケースが増えてきております。

今回ご質問頂いたのが、
留学生のアルバイトの雇用についてです。
asiaworker
留学生のビザが 『就学ビザ』 になっていると思います。

その場合は、
1週間につき 28時間 まで労働と制限されております。

ただし、夏季休暇等学校がお休みの長期休暇の間については
1日8時間 1週間 40時間 と延長されております。

違反した場合は、雇用者については、

出入国管理及び難民認定法73条の2①
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
1.事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

とあり、重い罰則が与えられますので、気を付ける必要があります。

留学生についても不法就労で、強制送還の対象となるケースもあります。