2018/05/17
なんとなく作った慶弔見舞の規定でも適用する必要がありますか?
ひな形を使っている会社様でよくあるケースです。
慶弔見舞と言えば
結婚休暇
等がすぐに思いつきますが、皆様の会社ではどのようになっていますか?
少し前ですが、厚労省の就業規則では次の通りとなっておりました。
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(慶弔休暇)
第26条 労働者が申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
① 本人が結婚したとき 5 日
② 妻が出産したとき 5 日
③ 配偶者、子又は父母が死亡したとき 3 日
④ 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき 3 日
はてさて、これが長いか否かは判断できませんが、皆様の会社ではいかがですか?
これが長いと感じたとしても、定めたのは自分です。
これに違反することはできません。
この規定はほかにいろいろな問題があります。
いつからとるかを書いていませんし、
有給なのか無給なのかもありませんね。
あいまいな規定は争いの元なので、こういった規定のある会社はすぐに改めることをお勧めします。
さて、今回のタイトルですが、
既に申し上げましたが、適用する必要がございます。
就業規則は会社の憲法です。
知ってか知らずか、定めたものは全て例外なく適用されますので、
この機会に見直しをされるのはいかがでしょうか?
当事務所の場合、就業規則の簡易チェックは 5万円からとなっております。
まずは、リスク診断をされるのはいかがでしょうか?