なんとなく作った慶弔見舞の規定でも適用する必要がありますか?

ひな形を使っている会社様でよくあるケースです。
rule
慶弔見舞と言えば
結婚休暇
等がすぐに思いつきますが、皆様の会社ではどのようになっていますか?

少し前ですが、厚労省の就業規則では次の通りとなっておりました。

(慶弔休暇) 
第26条 労働者が申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
① 本人が結婚したとき                       5  日 
② 妻が出産したとき                        5  日
③ 配偶者、子又は父母が死亡したとき                3  日
④ 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき    3  日

はてさて、これが長いか否かは判断できませんが、皆様の会社ではいかがですか?

これが長いと感じたとしても、定めたのは自分です。
これに違反することはできません。

この規定はほかにいろいろな問題があります。
いつからとるかを書いていませんし、
有給なのか無給なのかもありませんね。

あいまいな規定は争いの元なので、こういった規定のある会社はすぐに改めることをお勧めします。

さて、今回のタイトルですが、
既に申し上げましたが、適用する必要がございます。

就業規則は会社の憲法です。
知ってか知らずか、定めたものは全て例外なく適用されますので、
この機会に見直しをされるのはいかがでしょうか?

当事務所の場合、就業規則の簡易チェックは 5万円からとなっております。
まずは、リスク診断をされるのはいかがでしょうか?

toiawase