2018/05/19
介護事業所です。夜勤の可否で給与を変更できますか?
介護事業所の場合、夜勤帯の勤務が起こることがほとんどです。
夜勤帯のご相談が非常に多いのが
介護事業所の特徴です。
夜勤帯での勤務については様々な制約がありますが、
今回は給与に関してのご質問です。
介護事業所には様座な人が働かれます。
例えば、今回のように夜勤につける人とそうでない人がいらっしゃいます。
夜勤に入る人からすれば、そうでない人と同じ給与では納得いかない気持ちはわかりますね。
しかし、保険点数から請求をかける事業所にとっては
それほど過度な取り扱いもできず困っていらっしゃる事業所様をよく見かけます。
お金の工面をどうするのかをここでアドバイスすることはできませんが、
給与についてであれば、やはり手当を工夫されるのがいいかと思います。
まずは、夜勤帯に入るのであれば、『夜勤手当』があります。
こちらは、深夜割増賃金見合いとして支給している会社様が多いでしょう。
手当の給付を行い場合は、それがきちんと深夜割増として要件を満たしているのかどうかと賃金規定での規定方法を確認しておいてください。
次に、『特殊業務手当』等はいかがでしょうか?
月に3回以上夜勤についた場合に1万円支給する といった内容はどうでしょうか?
これであれば、夜勤帯に入りたい人も出てくるかもしれませんね。
何でもお金で解決することは望ましいとは思いませんが、
従業員の立場から言えば、いくら感謝の言葉をかけられても目に見えるものがないと寂しいものです。
処遇の検討はとても重要です。