外国人雇用でよくある質問 Q&A その2

Q1 「留学」の在留資格も届出が必要ですか?

A1 「留学」の在留資格については、資格外活動の許可を受けることでアルバイト等を行うことが可能です。このため、これらの在留資格の外国人については、雇用契約を締結している場合はもとより、実態として使用従属性(※)があると認められる場合には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必要となりますのでご留意下さい。
なお、雇入れの際には、資格外活動の許可を受けていることを確認してください。

Q2 「家族滞在」の在留資格も届出が必要ですか?

A2 「家族滞在」の在留資格については、資格外活動の許可を受けることでアルバイト等を行うことが可能です。このため、これらの在留資格の外国人については、雇用契約を締結している場合はもとより、実態として使用従属性(※)があると認められる場合には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必要となりますのでご留意下さい。
なお、雇入れの際には、資格外活動の許可を受けていることを確認してください。

Q3 日本人と結婚している外国人を雇用している場合についても届出が必要ですか?

A3 日本人と結婚している外国人の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格等が付与されていることが一般的ですが、日本国籍を取得していない限り外国人ですので、これらの方を雇用している場合には、外国人雇用状況の届出が必要となります。
なお、日本人と結婚したという事実のみでは、日本国籍を取得したことにはなりませんので、注意して下さい。このほか、「定住者」、「永住者」といった身分に基づく在留資格についても同様です。

Q4 私は「特別永住者」の事業主ですが、届出が必要ですか?

A4 外国人雇用状況届出制度は、外国人労働者の雇用管理の改善、再就職の支援の観点等から、外国人(特別永住者を除く)の雇入れ又は離職の際に事業主から届出を行っていただくものです。このため、事業主が外国人であるか否かを問わず、外国人(外交、公用、特別永住者を除く)を雇用した際に届け出ていただくことが必要です。

coworker

※ 労働者性の判断基準
雇用契約が締結されていない場合であっても、以下の基準に照らし、労働者性の有無について判断されることになります。
1 使用従属性に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働
イ仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無
ロ業務遂行上の指揮監督の有無
ハ拘束性の有無
ニ代替性の有無
(2)報酬の労務対償性
2 労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
イ機械、器具、衣装等の負担関係
ロ報酬の額
(2)専属性の程度