従業員がひげを生やしてきましたが、剃るように命令できますか?

建設業で、髪を染めたり、刺青を入れることを禁じるお客様があります。
医療機関はさらに厳しい服装規定を設けている会社様もございます。

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さて、これらの会社は法律に従って行えているのでしょうか?

ご存知の通り、
服装というのは憲法で保障されています。
『表現の自由』
というやつです。

憲法は何よりも優先されます。
ということは、服装規定は憲法に違反しているように思えます。

しかしながら、
制服を設けたり、不適切な格好ですと、事業の運営に支障をきたす可能性もあります。

そのため、ある程度の制限は認められるとされています。

これには、郵便事業事件の判例が参考になります。

『労働者の服装や髪形の等の身だしなみについても、もともとは労働者個人が自己の外観をいかに表現するかという労働者的自由に属する事柄である。また、髪形やひげに関する服務規律の規律は、勤務関係又は労働契約の拘束を離れた私生活にも及びえるものであるから、そのような服務規律は、事業遂行上の必要性が認められ、具体的な制限の内容が労働者の利益や自由を過度に侵害しない合理的な内容の限度で拘束力が認められる。』

というわけで、
服装やひげなどについては、その制限がどの程度必要なのか?事業の運営を妨げるのか?という点で判断することになります。

ご質問の内容については、
ひげを生やすことが運営を妨げると判断できる職場であれば制限できますが、
そうでない場合は、制限できないということになります。

もちろん、就業規則による制限になりますので、就業規則を設けることは大前提となります。

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