2018/05/28
協定書などにする従業員を適当に選んでいいですか?
毎年結ぶ協定書と言えば、
36協定
ですね。
顧問先の皆様は協定書のひな型を書式集から無料でダウンロードいただけます。
36協定の下部には、
従業員代表の署名欄がありますが、これはどのように選ぶのでしょうか?
従業員代表とは、労基法施行規則第6条の2の通り、一定の基準を満たす必要があり、これを満たさない場合は、適正に選出されたとはいえず、協定書そのものの有効性がなくなります。
その基準とは、
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第6条の2
1.(前略) に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 法第四十一条第二号 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
2.前項第一号に該当する者がいない事業場にあつては、(略)労働者の過半数を代表する者は、前項第二号に該当する者とする。
3.使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
となります。
簡単にまとめますと、
1.監督または管理の地位にないもの
2.選出方法を明らかにして実施して行われる投票や挙手などの方法で選ばれること
となります。
というわけで、
労働者代表を会社指定で選ぶ
といったケースは、これを満たしておらず、その協定そのものが無効となる可能性もありますから選出方法には気を付ける必要があります。