2018/06/01
社外秘のパソコンを持ちだした社員がいます
持ち出した情報が社外秘のものである場合は、懲戒の対象とはなりますが、次の点の確認は必要です。
- 社外秘であることを本人が知っていたか?
- 情報の機密性は本当にあるのか?
- 情報の機密性の程度を確認できていたか?
- 就業規則等によりその取扱いを規定しているか否か?
処罰することが目的ではないと思いますので、
こういったことが起こらないようにする必要がありますね。
ルールを厳格化するよりもルールを周知するほうが大切です。
ルールを守れない人がいると言う事はそのルールがもつ本当の意味を知らないと言う事です。
これも先日書いた記事
コミュニケーションを改革をするために何から手を付ければいいですか?
につながる内容です。
つまり 『目的思考』 です。
話はそれましたが、
今回のケースでは、懲戒の対象とはなると思いますが、
解雇にできるか否かはその損害の程度によると思われます。