従業員のパソコンの内容をチェックしたいのですが問題ありますか?

ここで問題になってくるのは、プライバシーの問題ではないでしょうか?

もしかすると、パソコンは社内の機器なのでそれほど感じていない人もいるかもしれませんが、
従業員のカバンのチェックはどう感じますか?

特に小売店頭の場合は、時に従業員のカバンの中身をチェックしたくなる時もあるのではないでしょうか?

さて、プライバシーの侵害はどの程度割り込んでくるのでしょうか?

パソコンの場合、
本来、パソコンの私的流用は禁じられ、職務中に仕事以外のことをする事はよくありません。
職務専念義務
と言います。
secretimage
所有権は当然会社にあるわけですから閲覧権当も会社にあると考えられます。

しかしながら、過去の判例には、
過度の閲覧はプライバシーを侵害しするとありますので、
所有権が会社にあるから、閲覧してもよい と考えるのはよくありません。

意識しなければならないのは、閲覧の目的は正当であり、
権限行使が適正で、恣意的なものではないと言う事です。

こういった判例でよく使われる言葉が
社会通念上
という言葉なのですが、
つまり、他の誰が考えても同じように考えられる と言う事です。

権利の有無よりも、社会通念上相当な範囲の権限行使かどうかが大切で、
こういったことを就業規則等に記載しておくことも重要です。